2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
他の法律に反しない限り準用するということであれば、現在も物としておきながら、他の法律で、例えば動物虐待罪が動愛法に規定されているように、なっているわけですから、他の法律に反しない限り準用するということで何が困難になるのか、具体的にその困難な点を教えていただきたいんですが。(発言する者あり)
他の法律に反しない限り準用するということであれば、現在も物としておきながら、他の法律で、例えば動物虐待罪が動愛法に規定されているように、なっているわけですから、他の法律に反しない限り準用するということで何が困難になるのか、具体的にその困難な点を教えていただきたいんですが。(発言する者あり)
そこで、まず環境省に伺いたいんですが、動物虐待罪は、餓死させたり、ひどい方法で殺したり、衰弱させている場合には即座に成立するものだと私は考えているんですが、その辺りの見解を伺いたいということ。あわせて、警察に対して、やはり産業動物についても、犬猫の虐待と同様に、対処すべきとする研修ですとか、あるいは依頼を是非とも環境省からお願いしていただきたいということでございます。
要するに、動物虐待罪というのは、動愛法上、四十四条に、みだりに死なせたり傷つけたりという犯罪が成立するんですけれども、もしそうだとした場合には、これは不可抗力ですから、犯罪にならないんですね。ですから、犯罪という観点から警察の動きを要求しようとすると、警察としては、警察法上、刑事事件でない可能性があるから、そこの部分が難しいんじゃないか。
動物虐待罪に関する最終的な判断は、個別の状況に応じて司法の場で行われるものと承知しておりますが、例えば、飼養している産業動物に必要な給餌や給水をせず放置し、餓死させたり、衰弱させたりした場合においては、動物虐待に該当し得るものと考えてございます。
もう一つ、今度は動物に関しての保護法益をお聞きしたいと思うんですけれども、動物虐待罪の保護法益、これは動物愛護法に書かれているんですが、動物虐待罪の保護法益は何でしょうか。
動物虐待罪の保護法益につきましては、動物虐待罪を定める動物愛護管理法の目的に照らして判断されるものと考えております。 動物愛護管理法は、動物の愛護と管理を目的としております。動物の愛護として、動物を愛護する気風の招来、動物の管理として、動物による人の生命、身体、財産の侵害の防止及び生活環境保全上の支障の防止が目的となっております。
当時、公明党としても、動物虐待の厳罰化ですとか、いろんなことを今回是非進めたいということで力を入れさせていただきまして、例えば、厳罰化に関して言えば、最大二年以下の懲役という動物虐待罪でありますけれども、これを何とか引き上げてほしい、こういう大きな署名などもいただきまして、最大五年以下ということで、これの引上げもできました。
○串田分科員 その数字をもって、うまく機能しているのかどうかというのは検討していかなきゃいけないのかなとは思うんですけれども、非常に、いろいろ、SNSなんかでも動物虐待に関する情報というのは多数載せられている中で、なかなか動物虐待罪というのは適用されていないという声も多くいただいているところでございます。